薬事法について
日本国での電子タバコ(VAPE)用のニコチンを含むE-JUICEに関しては以下のように薬事法にて規制されていますので、ご購入の際はご一読、ご留意願います。
個人輸入:薬事法にて日本国内にてニコチン入りE-JUICEの販売または譲渡は禁止されております。
しかし特例を除き薬事法に抵触する商品においても個人の責任のもと輸入、使用することは日本国では合法的に認められています。
この行為を「個人輸入」と呼びます。
弊社はアメリカ法人格のもと 日本語でのサービスを実施しているため日本の皆様に安心して個人輸入をして頂けます。
しかし冒頭での説明のように日本国内にてニコチン入りE-JUICEの販売または譲渡は禁止されております。
※販売や譲渡に関する日本国内での罰則、罰金に関する一切の責任を弊社では負いかねます。
※事業所または会社宛にはお送りすることができません。上記の個人輸入の定義から外れてしまうためです。
数量制限:ニコチン入りE-JUICEには1ヶ月間の個人使用における範疇内のみ個人輸入が許可されております。
この"1ヶ月間の個人使用量"は原則的に決まってはおりませんが、120ml(ニコチンの濃度や合計の本数ではなく内容量の総量)を超えると税関により1ヶ月間の個人使用量以上とみなされ「焼却処分」または「送料負担で返送」といった手続きになるため、ご購入の際は120ml以内の規定を守った上でご購入願います。
ポッドタイプなど使い捨て製品に関しては、デバイスは2台まで、ポッドは12000パフ(およそ15箱)までが1ヶ月間の個人使用料の上限とされています。
また購入金額が16,000円を超える場合、課税の対象となります。
※上限に関しては2018年現在の見解でありその上限は随時、税関や厚生労働省の見解にて変更する可能性があります。
※上限内であっても税関にて確認及び検査によって差し止められる可能性もあります。その際は税関の指示に基づき諸手続きをご自身にて行ってください。また弊社でも出来る限りのサポートはさせていただきます。
※税関での手続きやトラブルに関して弊社では一切の責任を負いかねます。
※税関にて確認のため開封される場合がございます。その際に起きたボトルの破損等に関して弊社では一切の責任を負いかねます。
まとめ